2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
ただし、独占禁止法は、国外で合意されたカルテルでございましても、それが我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には、同法の排除措置命令及び課徴金納付命令に関する規定の適用を認めると解するのが相当であるという最高裁判決、これは先ほど議員御指摘のブラウン管カルテル事件の話でございますが、平成二十九年十二月十二日、最高裁第三小法廷で出ております。
ただし、独占禁止法は、国外で合意されたカルテルでございましても、それが我が国の自由競争経済秩序を侵害する場合には、同法の排除措置命令及び課徴金納付命令に関する規定の適用を認めると解するのが相当であるという最高裁判決、これは先ほど議員御指摘のブラウン管カルテル事件の話でございますが、平成二十九年十二月十二日、最高裁第三小法廷で出ております。
本件妨害行為は、自由競争経済秩序の維持という独禁法の保護法益を犠牲にしてまで、消費者及びその周辺社会の安全という法益を守るために必要不可欠なやむを得ない措置としてされたものであるとは到底認められないから、前記独禁法の究極の目的に実質的に反しない例外的な場合であるとは認められず、ひいては公共の利益に反しないものとは言えない、こういうふうに言っているんですね。
基本的には似たようなことを申し上げることになろうかと思いますが、公共の利益の解釈の仕方にはいろいろと学説等がございますけれども、最高裁判所が昭和五十九年に石油カルテルの価格協定の刑事事件におきまして、「「公共の利益に反して」とは、原則としては同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指す」というふうに判示いたしておりまして、これは基本的にはこれまで公正取引委員会がとってきた考え方と合致
狭い解釈といたしましては、独占禁止法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを指す、こういうふうに言っているわけでございます。その中間といたしまして、この行為が一応独占禁止法違反に当たるとしましても、他の法益を勘案して、要するに比較考量いたしまして重い方が違反になる。要するに、正当な理由があれば違反にならない場合もあるという三つの解釈があるわけであります。